本船船員の労務管理記録および労働時間管理にかかる是正命令について

重要なお知らせ2023.12.06

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本日、商船三井クルーズ株式会社(以下「当社」)は、本船上の船員労働時間にかかる労務管理記録簿適正記載と労働時間上限順守に関して、国土交通省関東運輸局より船員法第101条第1項に基づく是正命令(以下「本命令」)を受けました。

 

本件は、船員を雇用する当社が船員法で求められる労働時間上限を順守できていなかった事案であるとともに、更にはその事実を修正し虚偽内容にて法令で求められる文書保管をしていたものです。下記および別紙にて、行政処分の内容についてお知らせいたします。

この行為により、ステークホルダーの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、関係者の皆さまの信頼回復に向け、全力を挙げて是正措置を講じ、再発防止に努めてまいります。

 

当社は本命令を重く受け止め、適正な記録管理と共に法令制限内労働を厳守できるよう、業務管理体制の見直し、増員手配および業務見直しによる労働体制の改善を図ってまいります。

 

 

1.違反内容

(1)船員の労務管理記録簿に時間外労働時間数が法令上限を超えないように修正する虚偽記載があったこと

(2)本社保管の報酬支払簿の記載が上記(1)に基づくものとなっていたこと

(3)虚偽の時間外労働時間数に基づく割増手当を記載した報酬明細を船員に発行したこと

(4)法令で定める時間外労働時間の上限を超える作業従事があったこと

(5)監査の際、当局要請に対し虚偽記載の労務管理記録簿を提出したこと

 

2.是正命令の内容

(1)労働時間の上限を遵守すること

(2)労務管理記録簿、報酬支払簿及び給与その他の報酬の支払いに関する事項を記載した書面について、虚偽記載を行わないこと

(3)労務管理記録簿の虚偽記載の経緯を含めた全容を明らかにするための社内調査を実施すること

(4)法令遵守のための改善策を講じること

(5)命令の日から14日以内に調査結果及び改善策を報告すること

 

なお、上記に関するお問い合わせにつきましては、当社経営統括部(050-5482-0860) までお願い致します。

 

以上

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